クラール社会保険労務士事務所が
選ばれる4つの理由
障害年金の制度について詳しくご紹介しております。
障害年金は2種類あり、加入している年金・障害等級などによって受給できる年金が異なります。
障害基礎年金は初診日において、次のいずれかに該当した者が障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った日については、その治った日) において障害等級の1級または2級の障害の状態にある場合に支給されます。
【加入条件】
(1)被保険者であること
(2)被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
※初診日が20歳に達する前の傷病については、障害等級1級又は2級の状態にある場合、障害基礎年金が
支給されます。
障害厚生年金は、初診日において厚生年金保険の被保険者であった方が障害認定日において障害等級1級、2級及び3級の状態にある場合、支給されます。
このうち、障害等級1級、2級に該当した場合は、障害基礎年金に上乗せされます。
この他、上記障害等級には該当しなかった場合に一時金として障害手当金という制度もあります。
障害年金は2種類あり、加入している年金・障害等級
などによって受給できる年金が異なります。
障害基礎年金は初診日において、次のいずれかに該当した者が障害認定日(初診日から1年6カ月を経過した日、またはその期間内に傷病が治った日については、その治った日) において障害等級の1級または2級の障害の状態にある場合に支給されます。
【加入条件】
(1)被保険者であること
(2)被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること
※初診日が20歳に達する前の傷病については、障害等級1級又は2級の状態にある場合、障害基礎年金が
支給されます。
障害厚生年金は、初診日において厚生年金保険の被保険者であった方が障害認定日において障害等級1級、2級及び3級の状態にある場合、支給されます。
このうち、障害等級1級、2級に該当した場合は、障害基礎年金に上乗せされます。
この他、上記障害等級には該当しなかった場合に一時金として障害手当金という制度もあります。
初診日(加入)要件
原則として国民年金・厚生年金のいずれかの被保険者期間中に初診日があること。
初診日において次のいずれかに該当することが必要となります。
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有する方
初診日において厚生年金保険の被保険者(在職中)であること
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。
(1)「傷病」とは、疾病または負傷およびこれらに起因する疾病を総称したものをいう。
(2)「起因する疾病」とは、前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかった。
であろうというように、前の疾病または負傷との間に相当因果関係があると
認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。
障害認定日(障害程度)要件
障害認定日において一定の障害の状態にあり、その状態が長期にわたって存在すること。
障害認定日において、障害等級1級または2級の状態にあること。
障害認定日において、障害等級1級、2級または3級の状態にあること。
「障害認定日」とは、初診日から起算して1年6カ月を経過した日またはそれまでに治った日
(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)をいう。
1年6カ月を経過していない場合でも次に該当する日があれば、その日が障害認定日となります。
・人工透析療法を行っている場合は、透析を開始した日から起算して3カ月を経過した日
・人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
・心臓ペースメーカー、植込み除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は装着した日
・人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、増設または手術を施した日
・切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は創面が治癒した日)
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
保険料納付要件
障害基礎年金
障害厚生年金
共通
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
つまり、全被保険者期間のうち保険料滞納期間が3分の1を超えなければ要件を満たします。
初診日が2026年4月1日前までにあり、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの
直近1年間に保険料滞納期間がなければ保険料納付要件を満たします。
※初診日において65歳未満の方に限ります。
初診日(加入)要件
原則として国民年金・厚生年金のいずれかの被保険者期間中に初診日があること。
初診日において次のいずれかに該当することが必要となります。
(1)国民年金の被保険者
(2)国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で日本国内に住所を有する方
初診日において厚生年金保険の被保険者(在職中)であること
障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日。
(1)「傷病」とは、疾病または負傷およびこれらに起因する疾病を総称したものをいう。
(2)「起因する疾病」とは、前の疾病または負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかった。
であろうというように、前の疾病または負傷との間に相当因果関係があると
認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。
障害認定日(障害程度)要件
障害認定日において一定の障害の状態にあり、その状態が長期にわたって存在すること。
障害認定日において、障害等級1級または2級の状態にあること。
障害認定日において、障害等級1級、2級または3級の状態にあること。
「障害認定日」とは、初診日から起算して1年6カ月を経過した日またはそれまでに治った日
(症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った場合を含む)をいう。
1年6カ月を経過していない場合でも次に該当する日があれば、その日が障害認定日となります。
・人工透析療法を行っている場合は、透析を開始した日から起算して3カ月を経過した日
・人工骨頭または人工関節を挿入置換した場合は、挿入置換した日
・心臓ペースメーカー、植込み除細動器(ICD)または人工弁を装着した場合は装着した日
・人工肛門または新膀胱の造設、尿路変更術を施術した場合は、増設または手術を施した日
・切断または離断による肢体の障害は、原則として切断または離断した日(障害手当金または旧法の場合は創面が治癒した日)
・喉頭全摘出の場合は、全摘出した日
・在宅酸素療法を行っている場合は、在宅酸素療法を開始した日
保険料納付要件
障害基礎年金
障害厚生年金
共通
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、
保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。
つまり、全被保険者期間のうち保険料滞納期間が3分の1を超えなければ要件を満たします。
初診日が2026年4月1日前までにあり、初診日の前日において初診日の属する月の前々月までの
直近1年間に保険料滞納期間がなければ保険料納付要件を満たします。
※初診日において65歳未満の方に限ります。
ご相談 |
初回無料2回目以降 1時間1万円(税別)ご契約の方のご相談は2回目以降も無料です。 |
---|---|
裁定請求 |
次のうち、いずれか高い方の額が報酬となります。
①年金額(加算分を含む)の2か月分相当額 ②初回振込額(遡及分を含む)の10%
受給決定の
場合のみ |
審査請求 |
次の①②のうち、いずれか高い方の額が報酬となります。
①年金額(加算分を含む)の3か月分相当額 ②初回振込額(遡及分を含む)の10%
受給決定の
場合のみ |
際審査請求 |
次の①②のうち、いずれか高い方の額が報酬となります。
①年金額(加算分を含む)の3か月分相当額 ②初回振込額(遡及分を含む)の10%
受給決定の
場合のみ |
年金額の 改定請求 |
年金額の1か月分相当額 |
年金の 更新手続き |
3万円 |
※費用は全て税別表記となっております。
弊所での、障害年金手続きサポートの報酬発生は
受給が決定した場合のみです。
万が一、受給できなかった場合は費用はかかりません。
ご相談 |
初回無料2回目以降 1時間1万円(税別)ご契約の方のご相談は2回目以降も無料です。 |
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裁定請求 |
次のうち、いずれか高い方の額が報酬となります。
①年金額(加算分を含む)の2か月分相当額 ②初回振込額(遡及分を含む)の10%
受給決定の場合のみ
|
審査請求 |
次の①②のうち、いずれか高い方の額が報酬となります。
①年金額(加算分を含む)の3か月分相当額 ②初回振込額(遡及分を含む)の10%
受給決定の場合のみ
|
再審査請求 |
次の①②のうち、いずれか高い方の額が報酬となります。
①年金額(加算分を含む)の3か月分相当額 ②初回振込額(遡及分を含む)の10%
受給決定の場合のみ
|
年金額の改定請求 | 年金額の1か月分相当額 |
年金の更新手続き | 3万円 |
※費用は全て税別表記となっております。
弊所での、障害年金手続きサポートの報酬発生は
受給が決定した場合のみです。
万が一、受給できなかった場合は費用はかかりません。
この度は当サイトをご訪問いただき有難うございます。
弊所では、多岐にわたる社会保険労務士業務の中でも特に「障害年金」に力を入れて
取り組んでおります。
一般的に65歳から受給できる「老齢年金」に比べなじみの薄い「障害年金」ですが、
障害のある方にとっては生活の基盤となる重要な制度です。
本来「障害年金」を受給できるはずの方が「もともと障害年金の事を知らない」
「手続きが大変なのであきらめた」「手続き方法が分からない」といった理由で
障害年金を受給できていない方が数多くいらっしゃいます。
このような、現実に接し、年金を専門領域としている社会保険労務士にとって
「障害年金について広く皆様に知っていただく」
「障害年金の手続きでお困りの方をサポートする」ことは社会的使命だと思っています。
一人でも多くの方が障害年金を受給することで安心・安定した社会生活が送れるように
全力でサポートさせて頂きます。
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一般的に65歳から受給できる「老齢年金」に比べなじみの薄い「障害年金」ですが、 障害のある方にとっては生活の基盤となる重要な制度です。
本来「障害年金」を受給できるはずの方が「もともと障害年金の事を知らない」 「手続きが大変なのであきらめた」「手続き方法が分からない」といった理由で 障害年金を受給できていない方が数多くいらっしゃいます。
このような、現実に接し、年金を専門領域としている社会保険労務士にとって 「障害年金について広く皆様に知っていただく」 「障害年金の手続きでお困りの方をサポートする」ことは社会的使命だと思っています。 一人でも多くの方が障害年金を受給することで安心・安定した社会生活が送れるように 全力でサポートさせて頂きます。
〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7-7 H&A八丁堀ビル3F
所在地 | 〒730-0012 広島県広島市中区上八丁堀7-7 H&A八丁堀ビル3F |
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TEL | 082-511-3882 |
FAX | 082-511-3881 |
mail@sharoushi-hiroshima.com |
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広島県広島市中区上八丁堀7-7 H&A八丁堀ビル301
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